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掲示板Q&A


・この掲示板は出会い系サイトですか?
→いいえ、違います。

・異性の出会い募集をした場合どうなりますか?
→削除します。繰り返す場合、アクセス禁止処置とします。

・メル友募集は異性交際ですか?
→文面によりますが、異性を対象としない場合の多くは異性交際に当たらないと考えます。

・男女表記の機能がないのはなぜですか?
→当サイトは異性交際を目的としていないので、男女表記機能を取り入れる必要がありません。

・メールアドレスの投稿はできますか?。
→メールアドレスを掲載する機能がありませんのでご了承ください。

・電話番号やIDなどの投稿はできますか?。
→(名称:みんなの掲示板では)数字は安全確保のため、投稿できない仕組みを取り入れていますので投稿できませんのでご了承ください。

・出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義を教えてください。
→下記に警察庁ホームページの内容を記載します。(非常に長いので冒頭と重要部分(関連性の高い部分)を抜粋転記します)


※文書の冒頭から転載します
出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/images/01.pdf)
「インターネット異性紹介事業」の定義に関するガイドライン

1 定義の解説
「インターネット異性紹介事業」は、インターネット異性紹介事業を利用して 児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条第2号 において、次のとおり定義されています。
異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者 (以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する 情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて これに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メール その他の電気通信を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡す ることができるようにする役務を提供する事業
これを言い換えると、「インターネット異性紹介事業」とは、次の@〜Cのす べての要件を満たすものということになります。
@ 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じ て、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載 するサービスを提供していること。
A 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであ ること。
B インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望 者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に 連絡することができるようにするサービスであること。 C 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供しているこ と。
以下、@〜Cの要件を個別に見ていきます。

@ 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じ て、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲 載するサービスを提供していること。
○ 「面識のない」とは、「インターネット異性紹介事業」をきっかけとして 知り合うまで、お互いに全く関係のなかった、見ず知らずの関係であること をいいます。
○ 「異性との交際」とは、男女の性に着目した交際、すなわち相手が男であ ること又は女であることへの関心が重要な要素となっている感情(性的な感 情)に基づく交際をいい、性交等を目的とする交際に限りません。
○ 「交際」とは、つきあい、まじわりのことであり、他人と知り合い、交流 する行為全般をいいます。直接対面して行うもののほか、電話、手紙、電子 メール等の手段による会話、文通等の対面しないで行うものも含みます。 ○ 結局、「異性交際希望者」とは、性的な感情に基づいて面識のない異性と 知り合うことを希望する者となります。
○ 異性交際希望者の「求めに応じ」とは、サイト開設者がサイトの運営方針 として、「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していることを意 味します。個々の利用者(書き込み者及び閲覧者)が実際にどのような意図 をもってそのサイトを利用しているかにはかかわりません。
ここでいう「運営方針」については、
サイト開設者が示している規約やサイト名その他利用案内、告知等の サイト上の記載等
サイトのシステム(例えば、書き込みをした者の性別を表示する機能 の有無等)
利用者の規約等違反行為に対するサイト開設者の措置
等の事項から判断することになります。

なお、異性交際目的での利用を禁ずる規約等に反して利用者が異性交際目 的で利用している実態がある場合でも、サイト開設者が異性交際を求める書 き込みの削除や当該投稿者の利用停止措置を行っていれば、当該サイトは、 基本的には「インターネット異性紹介事業」に該当しませんが、当該書き込 みを知りながら放置するなど、サイト開設者がその実態を許容していると認 められるときは「インターネット異性紹介事業」に該当する場合がありま す。
○ 「異性交際に関する情報」とは、「異性交際希望者」が不特定又は多数の 異性の注目を集めるために記載する、自分に関する情報、交際を希望する相 手の条件に関する情報、交際の方法(電話番号等の連絡方法に関する情報、実 際に出会うための日時・場所に関する情報もこれに当たります。)に関する 情報等をいいます(具体的には、下記2に示す典型例を参照してくださ い。)。
○ 「インターネット上の電子掲示板」には、チャットのように、掲載内容が 刻々と変化する形態の掲示板も含みます。

A 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスで あること。
○ 「公衆が閲覧できる」とは、インターネット上の電子掲示板において、不 特定又は多数の者がインターネットを利用して、異性交際に関する情報を閲 覧できることをいいます。

B インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希 望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相 互に連絡することができるようにするサービスであること。
○ 「相互に連絡することができるようにする」とは、サイト開設者が提供す る、他人が書き込んだ「異性交際に関する情報」を閲覧した異性交際希望者 (閲覧者)が当該情報を書き込んだ異性交際希望者(書込者)に返信すること をきっかけとして閲覧者と書込者が相互に連絡することができるようになる 機能を利用することにより、異性交際に関する情報を載せた異性交際希望者 とこれを見た者との間で相互に一対一の連絡(サイト開設者が介在する場合を 含みます。)ができるようにすることをいいます。
○ したがって、「異性交際希望者」同士が電子メールや2ショット・チャッ ト等の電気通信を利用して相互に連絡することができるようにする機能を備 えていないサイトは「インターネット異性紹介事業」に該当しません。 ○ また、チャット等のうち公然性を有するものは、一対一の連絡ではないこ とから、「相互に連絡」には該当しません。

※上記は基本部分の転載です。
※下記は当サイトと関連のある必要箇所を転載します

問 いわゆるメル友サイトは、「インターネット異性紹介事業」に該当する のか。
(答)
通常「メル友」とは、メールを手段として交際する友達を意味しますが、そ の交際の内容は様々だと考えられます。
例えば、異性交際を目的とせず、男女の別を明示せず友達を募集するサイト など、サイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提 供していないものは、「インターネット異性紹介事業」には該当しません。
一方、「メル友」という名前を付けたサイトであっても、サイトの運営方針 として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供している場合には、 「インターネット異性紹介事業」に該当します。
問 たまたま「異性交際」を希望する旨の書き込みが行なわれたことをもっ て、「インターネット異性紹介事業」に該当することがあるのか。
(答)
「インターネット異性紹介事業」に該当するには、サイト開設者がサイトの 運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供していること が必要であることから、たまたま「異性交際」を希望する旨の書き込みが行な われても、それのみでは「インターネット異性紹介事業」には該当しません。
(3)「相互に連絡することができること」の該当性(1のBの要件)
問 サイト開設者がいわゆる返信機能を提供しなくても、利用者が書き込み の中にメールアドレスを記載すれば、「相互に連絡することができる」こ とになるのか。
(答)
利用者が書き込みの中に勝手にメールアドレスを記載しても、サイト開設者 が「相互に連絡することができるようにする」役務を提供しているとは言えな いことから、このようなサイトは「インターネット異性紹介事業」には該当し ません。
問 サイト開設者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書き込まなけれ ば書き込みそのものをできないようにしている掲示板等のサイトは、「相 互に連絡することができる」ことになるのか。
(答)
サイト開設者において、書込者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書 き込まなければ書き込みそのものをできないようにし、書込者の連絡先を閲覧 者が知ることができ、1対1で連絡することが可能であるものについては、 「相互に連絡することができるようにする」役務を提供していることになりま す。ただし、書込者がメールアドレス、電話番号等の連絡先を書き込まなくと も書き込みが可能であり、「相互に連絡することができるようにする」役務を 提供していない場合は「インターネット異性紹介事業」には該当しません。


非常に長いので続きは、公式サイトで、閲覧してください。
https://www.npa.go.jp/cyber/deai/business/images/01.pdf

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